銭湯とは?

「銭湯」とは聞くものの、いったいどういったものなのでしょうか?

一言でいえば、お風呂屋さん。だけど、法律では「公衆浴場」と定義されます。

さて、公衆浴場をwikiペディアで調べてみました。

-----(以下 wikipediaより引用)-----

「公衆浴場法」第1条の規定
この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
さらに、各都道府県の条例で、「普通公衆浴場」(おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義される)と「その他の公衆浴場」(自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ)に分けられており、「普通公衆浴場」を一般に「銭湯」と呼ぶ。
なお、入浴料金は物価統制令(現憲法発布前に出された勅令。法律としての効力を持つ)の規定により、各都道府県知事の決定で上限が定められている。そのため都道府県ごとで料金が違う。

-----(以上)-----

つまり、公衆が入浴できる形態の施設のことで、「普通公衆浴場」のこと。これは、各都道府県によって、それぞれ値段が決められています。大阪府と○○県の値段が違うなんてことがあります。